現在のところ、残念ながら、もやもや炎症血管の治療は保険適応がありません。
治療費は、以下のとおりとさせていただきます。
<1部位につき1回 22,000円(税込)の対象疾患>
ヘバーデン結節、ブシャール結節、ミューカスシスト、ばね指、手根管症候群、母指CM関節症、関節リウマチ、不安定性の少ない慢性靭帯損傷、手指の術後の痛み、
< 1部位につき1回 33,000円(税込)の対象疾患>
足底腱膜炎、有痛性外脛骨、外反母趾、モートン病、扁平足による痛み、後脛骨筋腱腱鞘炎
<1部位につき1回 55,000円(税込)の対象疾患>
上腕骨外側上顆炎(テニス肘)、上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)、野球肘、TFCC損傷、ドケルバン病、アキレス腱炎(アキレス腱周囲炎、アキレス腱周囲滑液包炎、アキレス腱付着部炎、アキレス腱部分断裂、アキレス腱症)、変形性膝関節症、腸脛靱帯炎、鵞足炎、ジャンパー膝、オスグッド病、分裂膝蓋骨、慢性肉離れ、シンスプリント
となります。
なお、当クリニックではクレジットカードや電子マネーには対応しておりません。ご了承のほどお願いいたします。
◉医療費控除について
治療費は、確定申告の際、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
本人又は生計を同じにする配偶者とその他親族が、その年の1月1日から12月31日までの間に医療費を支払った場合、その翌年に確定申告をすることで医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、年間で支払った医療費が10万円以上であることが必要で、申告額の上限は200万円までです。また、総所得金額等が200万円未満の方は、実際に負担した医療費が、総所得金額等に対して5%以上である場合に申告できます。
詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。n