10月以降の処方薬について

処方薬についてのお知らせ

2024101日から、厚生労働省の法改正に伴い、後発品(ジェネリック)のあるお薬の場合、基本的に後発医薬品(ジェネリック)での処方になります。新しい仕組みについて、ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、先発医薬品をご希望の方は、
1)問診票に記載していただく。
または
2)スタッフまたは医師にお伝えください。

ただし、先発医薬品を希望された場合、 追加費用*+消費税 が別途必要になります。

*追加費用について
後発医薬品( ジェネリック医薬品)が存在するお薬で、先発医薬品( 長期収載品 )での処方を希望される場合は、差額の4分の1を患者自身が負担する 特別な料金(選定療養費)が発生します。

薬剤Aの場合、差額 40円 の4分の1である10円が1錠あたりの特別料金となります。 1日 3錠 28日分を処方の場合は…
10円×84錠=840円 が通常の患者負担とは別にお支払いいただくことになります。また課税対象であるため消費税が別途加算されます。
※ 入院患者さんや医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外です。

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