10月以降の処方薬について 2024.09.25 処方薬についてのお知らせ 2024年10月1日から、厚生労働省の法改正に伴い、後発品(ジェネリック)のあるお薬の場合、基本的に後発医薬品(ジェネリック)での処方になります。新しい仕組みについて、ご理解いただきますようお願いいたします。 なお、先発医薬品をご希望の方は、1)問診票に記載していただく。または2)スタッフまたは医師にお伝えください。 ただし、先発医薬品を希望された場合、 追加費用*+消費税 が別途必要になります。 *追加費用について後発医薬品( ジェネリック医薬品)が存在するお薬で、先発医薬品( 長期収載品 )での処方を希望される場合は、差額の4分の1を患者自身が負担する 特別な料金(選定療養費)が発生します。 薬剤Aの場合、差額 40円 の4分の1である10円が1錠あたりの特別料金となります。 1日 3錠 28日分を処方の場合は…10円×84錠=840円 が通常の患者負担とは別にお支払いいただくことになります。また課税対象であるため消費税が別途加算されます。※ 入院患者さんや医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外です。 詳しくはこちら(厚生労働省のHPの案内ページにアクセスできます) 医療DX推進体制整備についてPrev post 10月18日(金)は、11〜13時は時間休診、および午後は代診となります。Next post